”生前の”希望を叶える『移行型任意後見契約』とは

移行型任意後見契約とは?

”生前の”希望を叶える移行型任意後見契約とは、心(認知症)と身体(寝たきり)の両方の機能の低下にそなえ、あらかじめ元気なうちに

★ 「信頼できる代理人」を選び
★ 「その代理人にしてもらいたいこと」及び「その権限の範囲」を決めておく

保険のような契約です。(注)公正証書で作成することが法律で義務付けられています。

※ 公正証書の原本は、公証役場で安全に保管し、その存在及び情報を信頼できる代理人と共有しておくことで
  秘匿性を担保でき、万一認知症になった場合でも、元気なときの意思の証明が容易となります。


移行型任意後見契約には、

① 財産管理委任契約
② 任意後見契約(認知症等により判断能力低下後、発効)
③ 死後事務委任契約

が盛り込まれています。実務ではこれら①~③の契約を1通の公正証書にまとめて作成することが一般的なことから
別途作成する「遺言公正証書」と併せて、2つの生前契約としています。

元気な時から死後の債権債務の精算まで、心身機能低下ステージに応じた契約であることから「移行型」と呼ばれています。

ここでおさえておきたい重要なポイントは、

◎ ②の「任意後見契約」の効力が生じるのは、認知症等で判断能力が低下してからということです。

寝たきりで入院している状態でも、判断能力がはっきりしている間は、任意後見契約は発効しません。
元気なうちに効力があるのは、同時に結んでいる①の「財産管理委任契約」の状態が継続することになります。

◎ 「代理人にしてもらいたいこと」の範囲について

財産の管理だけでなく、

・老人ホーム等の高齢者施設の希望地域(故郷の田舎/子供の近くの都心など)や(サ高住/特養/GHなどの)種類
・医療の治療方針(延命治療の有無)や葬儀、埋葬等(墓は設けず散骨など)の希望を託しておくことも可能です。

※ 代理人の資格には制限はありません。親族・友人・弁護士・司法書士等の財産管理の専門家他法人も選任できます。

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